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2023.03.15

「同性愛を理由に拘束の恐れ」 ウガンダ人女性、難民と認める判決

 帰国すれば同性愛を理由に迫害の恐れがあるとして、アフリカ東部のウガンダから日本に逃れた30代女性が国に難民認定を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵<もりかぎ>一裁判長)は15日、女性を難民と認め、国外への強制退去とした国の処分を取り消した。ウガンダは同性愛者への差別的意識が強いとして、「恣意(しい)的な身体拘束の可能性がある」と判断した。

 出入国在留管理庁が性的少数者(LGBTQなど)への迫害を理由に難民認定したのは過去に少なくとも3例あるが、代理人弁護士によると、司法判断としては初めてとみられる。

 判決などによると、女性は2020年2月、ブローカーから入手したパスポートを使って入国しようとしたが、大阪出入国在留管理局に収容された。難民申請したが不認定とされ、国外退去処分も出た。現在は収容が一時的に免除される仮放免中で、関西地方で暮らしている。

 女性はウガンダでパートナーらと共同生活を送っていたところ、17年に逮捕されて約3カ月間拘束されたと主張。逮捕理由は明らかにされなかったが、レズビアンだと認めるよう迫られ、棒で何度も殴られたとも訴えた。ウガンダでは同性間の性行為は違法とされ、最も重い場合は終身刑になる。

 森鍵裁判長は女性の体に残った傷痕や現地の医療機関から取り寄せた記録を踏まえ、女性が同性愛者であることを理由に警察に逮捕され、暴行を受けたと指摘。女性の証言内容の信用性を認めた。

 国側は「ウガンダで同性間の性行為を理由に有罪判決を受けた人はいない」などと反論したが、判決は「同性愛者を処罰するに等しい刑法が効力を有している以上、処罰や強制捜査があると推認せざるを得ない」と判断。女性が母国に強制送還されれば迫害の恐れがあるとして、難民不認定と国外退去の処分をいずれも取り消した。

 出入国在留管理庁は「判決の内容を十分に精査し、適切に対応したい」とのコメントを出した。【山本康介】

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