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2024.01.09

罹災証明書で受けられる支援、申請方法とは 能登半島地震でも

 能登半島地震の被災地では、災害で家屋などが被害を受けたことを証明する罹災(りさい)証明書の申請受け付けが始まっている。内閣府の防災担当などに用途や申請方法について聞いた。

 ◆「罹災証明書」とは?

 罹災証明書は、災害対策基本法に基づき、災害で家屋などが、どの程度被害を受けたかを公的に証明する書類です。原則、申請すると市町村が現地調査をして発行します。

 建物の被害程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の六つに区分されます。認定区分などによって受けられる制度や、もらえる金額が異なります。

 ◆受けられる支援は?

 被災者生活再建支援金(中規模半壊以上で最大300万円)の支給や応急仮設住宅への入居、税や保険料の減免手続きをする際などに必要になります。

 ◆申請方法は?

 申請は各自治体が、窓口、郵送、オンラインで受け付けています。石川県内では2日に金沢市が受け付けを始めましたが、受け付けを開始できていない自治体もあります。

 申請には、交付申請書、本人確認書類、被災状況のわかる写真(任意)が必要ですが、電話などで申請を受け付けて後日提出を求める自治体もあります。申請後、自治体による現地での実態調査が行われ、後日、「全壊」「大規模半壊」などを判定した証明書が発行されます。

 ◆水害の場合は?

 今回の地震では、津波被害を受けた地域もあります。水害の場合は、戸建てでは、建物の外観などに損傷があり、床上1・8メートル以上の浸水で「全壊」、床上50センチ以上1・8メートル未満で「大規模半壊」と「中規模半壊」に区分されます。

 危険な場所に立ち入らないよう注意して、被害状況を写真で記録しておくと支援を受ける際に役立ちます。水害では浸水の深さがわかるようにメジャーなどをあてて写真を撮影することが推奨されています。【秋丸生帆】

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