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2024.03.11

女性自認の受刑者に丸刈り強制は人権侵害 弁護士会が法相に勧告

 戸籍上は男性で、性自認は女性という50代の受刑者が、刑務所で丸刈りにされたのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会(三木秀夫会長)は11日、受刑者の意に反した髪形を強制しないよう小泉龍司法相に8日付で勧告したと明らかにした。

 弁護士会によると、この受刑者は豊胸や睾丸(こうがん)摘出の手術を受けている。2018年4月、収容先の大阪刑務所(堺市)で、伸ばしていた髪を短くするよう言われて丸刈りにされた。

 法務省は刑事施設の収容者の髪形を定めた訓令で、男性は「原則として2ミリか、1・6センチに刈る」とし、女性は「華美にわたることなく、清楚(せいそ)な髪形」としている。

 勧告では「男性受刑者に女性と同程度の髪形の自由を認めても、刑事施設の規律や秩序の維持を妨げるとは認められない」と指摘。髪形の自由は憲法で保障された自己決定権の一つで、今回の受刑者が男性の髪形を強制される屈辱感や精神的苦痛は大きいとし、訓令の規定を改めるよう求めた。ただし、勧告に法的拘束力はない。【高良駿輔】

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