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2024.03.14

同性婚訴訟 違憲状態と判断、原告側の賠償請求棄却 東京地裁

 同性同士の婚姻を認めていない現行制度は憲法に反するとして、東京都に住む同性カップルら40~50代の8人が1人当たり100万円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、個人の尊厳と両性の平等に立脚した家族法の制定を求める憲法24条2項に違反する状態と判断した。同性カップル側の賠償請求は棄却した。

 同種訴訟は2019年2月以降、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5地裁に6件起こされており、今回が最後の1審判決だった。

 これまでの5件はいずれも賠償請求は棄却されているが、札幌、名古屋の両地裁が「違憲」、東京(1次)、福岡の両地裁が「違憲状態」、大阪地裁が「合憲」とそれぞれ指摘し、判断が分かれていた。

 訴訟では現行制度が、婚姻の自由を定めた憲法24条1項▽個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項▽法の下の平等を定めた14条――に違反しているかどうかが争点となった。

 同性カップル側は、婚姻の自由の保障は同性カップルにも及ぶ上、憲法24条2項も同性カップルが法的に家族となる利益を保障するために必要な法整備を国会に要請していると主張した。異性カップルが婚姻により得られる税制や社会保障の優遇を同性カップルが得ることができていないのは不合理な差別に当たるとし、国会は同性婚を認める法整備を怠ったと訴えた。

 これに対し国側は、「両性」や「夫婦」という文言を用いた憲法24条1項は、同性同士の婚姻を想定していないと反論した。24条2項が国会に要請している法整備についても、異性カップルの婚姻を前提としていると指摘。現行制度は同性カップルを差別するものではなく、憲法14条にも違反しないとしていた。

 今回の判決の対象となった同性カップル側は21年3月に東京地裁では2次となる追加の訴訟を起こしていた。14日午後には札幌高裁で控訴審としては初めてとなる判決が言い渡される予定。【巽賢司】

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