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2023.06.08

五つの同性婚訴訟、割れた1審 「法制化を」福岡地裁判決のポイント

 同性同士の結婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、同性カップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は8日、個人の尊厳に立脚した家族法の制定を求めた憲法24条2項に違反する状態と判断した。上田洋幸裁判長は違憲とは認めなかったが、「婚姻制度によって得られる利益を同性カップルに一切認めていない状態を立法者として解消する措置に着手すべきだ」と国に強く法制化を求めた。賠償請求は棄却した。

 2019年に全国5地裁で同種訴訟が提訴され、福岡地裁で1審判決が出そろった。5地裁の憲法判断は、「違憲」が2件(札幌、名古屋)▽「違憲状態」が2件(東京、福岡)▽「合憲」が1件(大阪)--となり、同性婚を認めていない国の姿勢に厳しい判断が大勢を占めた。福岡地裁に提訴した原告は控訴する方針。今後、各地で示される高裁の判断が注目される。

 福岡地裁の原告は福岡市や熊本市に住む30~40代の男性カップル2組と女性カップル1組の計6人。婚姻について定めた民法や戸籍法の「夫婦」という言葉について、国は「男女」と解釈して運用しており、6人の婚姻届は「不適法」として受理されなかった。

 原告側は訴訟で、現行制度が「婚姻の自由」を保障する憲法24条1項や、個人の尊厳に立脚した法整備を求める同2項に違反すると主張。「法の下の平等」を定めた憲法14条などにも反していると訴えた。

 判決は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定めた24条1項について、「両性」や「夫婦」という文言から、24条の「婚姻」は異性間を想定し、同性婚は含まれていないと解釈。国民の社会的承認があれば、「婚姻」に同性婚が含まれる余地はあるとしたが、現時点では「社会的承認が得られているとまでは認めがたい」として、原告側の主張を退けた。

 婚姻が「男女」を想定している以上、異性カップルと同性カップルの異なる扱いには「合理的根拠がある」として、14条にも反しないとした。

 一方、24条2項が定める「個人の尊厳」は、「同性愛者も変わりなく尊重されるべきだ」とし、同性カップルが婚姻制度を利用できない状況は「人格的利益を侵害するもので、到底看過することができない」と指摘した。また、「婚姻は異性間のもの」とする社会通念に疑義が生じ、同性婚に対する国民の理解も相当浸透しているとし、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定について「立法事実が相当変遷したと言わざるを得ず、もはや憲法24条2項に違反する状態」と判断した。

 だが、どのような制度で同性婚を認めるかはさらに議論が必要で、「立法府に今後の検討や対応を委ねることが不合理とはいえない」として、立法府の裁量権を認め、直ちに違憲とはしなかった。国会が立法措置を怠ったとして、原告側が求めていた賠償請求も退けた。【志村一也】

福岡地裁判決骨子

・憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、現時点では、同性婚を含むと解することは困難

・民法や戸籍法の規定が性的指向に基づく区別取り扱いをしていることには合理的根拠があり、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するとはいえない

・同性婚を認める法制度が存在しないことは、個人の尊厳に立脚した法制度の制定を求めた憲法24条2項に違反する状態

・法整備を、立法府による今後の検討や対応に委ねることが不合理とはいえず、現行規定が立法裁量の範囲を逸脱して違憲とまでは認められない

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