2024.03.14
同性婚できる国・地域は37に アジアは台湾、ネパールのみ
同性婚訴訟を支援する公益社団法人「Marriage For All Japan―結婚の自由をすべての人に」によると、3月1日現在、法的に同性婚が認められている国・地域は欧米を中心に37に上る。一方、アジアは台湾とネパールのみにとどまっている。
同法人によると2001年、オランダで同性婚が法制化されたのを皮切りに、03年にベルギー、05年にスペインなどへと広がった。15年には米国で合法となり、19年にはアジアで初めて台湾で法制化された。23年にはネパールの最高裁が同性婚を認め、婚姻届が受理された。
日本では、同性婚を認めない法規定は違憲だとして、同性カップルらが国に賠償を求めた訴訟が続いている。国側は婚姻が「両性の合意」のみに基づいて成立すると定めた憲法を理由に、同性婚は想定されていないと主張している。
原告側弁護団は2月14日の記者会見で「世の中は変わっているのに、(日本の)国会だけが立法に後ろ向きで変わっていない」と強調した。
多様な性のあり方に理解を示す司法判断は増えている。性同一性障害の経済産業省職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた訴訟の上告審で、最高裁は23年7月、経産省の利用制限を認めない判決を言い渡した。
地方自治体では、同性同士のカップルを「婚姻に相当する関係」と認めて証明書を発行するパートナーシップ制度の導入も進んでいる。
ただ、同性婚訴訟の原告側は同制度を歓迎しつつ、異性カップルと同様の扱いを受けられるものではないとして法的な婚姻制度を求めている。例えば、病院での面会や不動産の手続き、遺産相続などで不利益を受けるケースがあるという。
福岡地裁に訴えた日本人と外国籍の女性カップルは意見陳述で「日本の法律は私たち家族に耐えがたい境界線を引いている」と訴えた。【平塚雄太】
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